新座市在住の障がいのある(療育が必要と認められる)学齢児
※保育所等訪問支援については、利用者様と訪問先とどれみの三者の合意が必要となります。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
障がい者福祉サービス受給者証の交付を受け、介護給付費の支給を受けた方で、障害程度
区分が3以上であるとともに、生活介護サービスの利用決定を受けている方。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
法定利用料金が児童福祉法によって決まっていますので、
お支払い料金は利用料の1割のご負担となり、1日あたりの料金は、だいたい1,000円程度です。
支援内容により料金は異なります。
下記料金は世帯年収等により決定する、1ヶ月の利用上限額となります。
詳細はお気軽にお問い合わせください。
| 非課税世帯のご家庭 | 0円 |
|---|---|
| 世帯所得概ね890万円までのご家庭 | 月額上限 4,600円 |
| 世帯所得概ね890万円以上のご家庭 | 月額上限 37,200円 |
利用者負担額の合計金額が上限額を超過した場合は、上限額までの負担となります。
詳細はお気軽にお問い合わせください。
| 生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
|---|---|---|
| 低所得1 | 市町村民税非課税世帯で障がい者の収入が80万円以下の方 | 0円 |
| 低所得2 | 市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない方 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) ※グループホーム・入所施設利用者を除く |
9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |